事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123001995 |
|---|---|
| 税関 | 大阪 |
| 処理年月日 | 20230727 |
| 一般的品名 | 濃縮ぶどうジュース |
| 税番 | 2009.69-210 |
| 関税率 | 基本22.50% 、 協定19.10% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | ぶどうの搾汁を濃縮したもの 製法:原料→粉砕→搾汁→濃縮→冷却→希釈→冷却→ろ過@→精製→ろ過A→濃縮→加水→濃縮→殺菌→保管 原料:ぶどう 性状:赤紫色の液体、ブリックス値30超、しょ糖10%以下 用途:果汁飲料原料 包装:257s/ドラム |
| 分類理由 | 本品は、ぶどうジュースを濃縮したものであり、関税率表第20.09項及び同表解説第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ブリックス値が30を超えるもので、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
