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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001995
税関 大阪
処理年月日 20230727
一般的品名 濃縮ぶどうジュース
税番 2009.69-210
関税率 基本22.50% 、 協定19.10% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ぶどうの搾汁を濃縮したもの  製法:原料→粉砕→搾汁→濃縮→冷却→希釈→冷却→ろ過@→精製→ろ過A→濃縮→加水→濃縮→殺菌→保管  原料:ぶどう  性状:赤紫色の液体、ブリックス値30超、しょ糖10%以下  用途:果汁飲料原料  包装:257s/ドラム
分類理由 本品は、ぶどうジュースを濃縮したものであり、関税率表第20.09項及び同表解説第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ブリックス値が30を超えるもので、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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