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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001980
税関 大阪
処理年月日 20230705
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)  性状:メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの  腹部裏側にパワーネットを裏打ちしている  材質:(身生地)ポリエステル62%、綿33%、ポリウレタン5%  (パワーネット)ナイロン85%、ポリウレタン15%  機能:腹部を引き締める  用途:女子用補正下着(ショーツ)  サイズ:M、L、LL  カラー:ミント、ベージュ  包装:1枚ずつハンガー掛け仕様、前身頃にラベル縫い付け
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用補正下着(ショーツ)として照会のあったものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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