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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001740
税関 大阪
処理年月日 20231129
一般的品名 メタル鉛筆
税番 9609.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の軸に黒鉛を含有する合金製のペン先部分を取り付けた筆記用具  性状:黒鉛を含有する合金を円錐形に成型したペン先部分を、プラスチック製の持ち手に取り付けたもの  材質:(軸及びキャップ)ポリスチレン   (ペン先部分)黒鉛を含有する合金  (軸とペン先の結合部分)アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン  (軸リング部分)アルミニウム   サイズ:長さ140㎜×直径15㎜  機能:一般的な鉛筆のように筆記でき、消しゴムで消すことができる  筆記時にペン先部分の黒鉛の粒子が摩擦によって紙に付着することで筆跡になる  一般的な鉛筆の芯に比べて、ペン先部分の摩耗が著しく少なく、削ることなく長期間書くことが可能  包装:1本/プラスチック袋(台紙入り)  その他:本体の軸の中に装飾のためにプラスチック製ビーズが入っている  ペン先部分を削ることは想定されていない
分類理由 本品は、プラスチック製の持ち手に、黒鉛を含有する合金を円錐形に成型したペン先部分を取り付けた鉛筆として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、材質、機能、用途等から関税率表第96.09項及び同表解説第96.09項の規定により、鉛筆(さやの中に芯を入れてないもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他