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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001635
税関 大阪
処理年月日 20230622
一般的品名 紡織用繊維製収納ボックス
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製織物から成る収納ボックス  性状:プラスチック製のストリップ(見掛け幅2㎜)から成る織物の片面にプラスチック製のフィルムを積層したものを直方体の袋状に縫製したもの     ふた部分の3辺に開閉用のファスナーが取り付けられている     前面及び横の一面に持ち手及び紙製カードを入れるポケットが取り付けられている     収納内容を記載する紙製カード付き  サイズ:縦12.5cm×横37cm×奥行26cm  材質:(本体、持ち手)ポリプロピレン製織物     (ファスナー)鉄  用途:衣類等の収納     包装:プラスチック袋に個包装
分類理由 本品は、プラスチック製のフィルムを積層した織物(見掛け幅2㎜のプラスチック製のストリップ)から成る収納ボックスとして照会された物品である。  本品に使用されている生地は、見掛け幅5㎜以下のプラスチック製のストリップの織物の片面にプラスチック製のフィルムを積層したものであり、関税率表第11部注1(g)、同表第59類注2(a)、同表第59類注3、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、同項に属するものである。  したがって、本品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものであり、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他