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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001799
税関 大阪
処理年月日 20230626
一般的品名 インナー用カップ(丸型)
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物等から成るインナー用のカップ  性状:両面に合成繊維製編物を接着したウレタンフォームを円型のカップに成型し、縁を裁断したもの  中心部が厚く、外周へ向かって薄くなっている  材質:(外 面)ポリエステル100% 編物  (中間部)ウレタンフォーム  用途:ブラジャー、ブラトップ、キャミソール等のカップ付きインナーに差し込む  特定の製品に適合するよう製造されたものではなく、汎用性がある  カップ単体では販売されない  包装:2個1組/袋×10/袋
分類理由 本品は、合成繊維製編物等から成るインナー用のカップとして照会のあったものである。  本品は、ブラジャーカップに類似した形状であるが、特定の製品に適合するよう製造されたものではなく、関税率表第62.12項の部分品には該当しない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、衣類附属品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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