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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001447
税関 大阪
処理年月日 20230601
一般的品名 レインスーツ(A下衣)
税番 6210.50-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリウレタンを塗布した合成繊維製織物から成るレインスーツ  性状:@(上衣)正面で左を右の上にして閉じる長袖ジャケット(スライドファスナー及び面ファスナー閉め)          襟に収納可能なフードが付いている          胸周りに別布で切り替えがある          手首は面ファスナー、首元及び裾はひもとストッパーで絞ることができる          背面に取り付けられたプラスチック製部品により、蒸れを排出する     A(下衣)単一の生地からなる長ズボン          ウエスト部分に締めひも、裾に面ファスナーを有する  材質:(上衣・下衣)表地 ポリエステル100% 織物(片面のポリウレタンの塗布を肉眼により判別できる)             裏地 ポリエステル100% メリヤス編物(メッシュ)      サイズ:M、L、LL、3L  用途:防水・透湿機能を有する男子用レインスーツ  包装:上下セット/プラスチック袋  その他:上下衣類の表地と共布の収納袋付き
分類理由 本品は、フード付きの上衣、下衣及び収納袋を小売用包装にしたもので、織物の片面にポリウレタンを塗布した生地から成るレインスーツとして照会のあったものである。  本品は、関税率表第59.03項に該当する織物類から製造した衣類であり、同表第62類注6、同表第62.10項及び同表解説第62.10項の規定により、同項に分類する。  本品は、上衣と下衣がセットで提示されるものであるが、同一組織及びスタイルのものとは認められないことから、それぞれの号の規定に従い分離課税となり、下衣はその他の女子用衣類として、上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)レインスーツ(@上衣)6210.20-200 −−−以下余白−−−
法令
その他
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