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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001300
税関 大阪
処理年月日 20230524
一般的品名 登山靴(非)
税番 6404.19-290
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲-紡織用繊維、ゴム、革、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-ゴム       構造:甲はひも締め      足入れ口部分にアキレス腱等の保護パットあり       底の性状:本底表面にすべり止め成型(溝の深さ約5mm・税関実測値)      外底の踏みつけ部分の厚さ約22mm、かかと部分の厚さ約42mm(税関実測値)  製法:セメント製法  用途:登山用  その他:くるぶしを覆うもの      甲の部分は防水加工が施されている      ベロは袋状である
分類理由 本品は、登山靴として照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準5、登山靴の要件(1)~(3)を充足するが、形状、機能等を総合的に判断して、体操用等に供する履物とは認められない。  また、本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち(2)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。  よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。  ---以下余白---
法令
その他