事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123001299 |
|---|---|
| 税関 | 大阪 |
| 処理年月日 | 20230524 |
| 一般的品名 | 登山靴(非) |
| 税番 | 6404.19-290 |
| 関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 材料:甲−紡織用繊維、ゴム、革、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)本底−ゴム 構造:甲はひも締め 足入れ口部分にアキレス腱等の保護パットあり 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約5mm・税関実測値) 外底の踏みつけ部分の厚さ約22mm、かかと部分の厚さ約42mm(税関実測値) 製法:セメント製法 用途:登山用 その他 :くるぶしを覆うもの 甲の部分は防水加工が施されている ベロは袋状である |
| 分類理由 | 本品は、登山靴として照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。 本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準5、登山靴の要件(1)〜(3)を充足するが、形状、機能等を総合的に判断して、体操用等に供する履物とは認められない。 また、本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)〜(3)のうち(2)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。 よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
