現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001207
税関 大阪
処理年月日 20230512
一般的品名 綿製ふきん
税番 6302.91-000
関税率 基本9% 、 協定7.40% 、 特恵5.92% 、 特特Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 綿製織物のふきん  性状:綿製ドビー織物の四辺を三つ折りし、縫製したもの      材質:綿65%、レーヨン35%      用途:食器の水分を拭き取るために使用  サイズ:35cm×50cm  包装:2枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、綿製織物から成る食器拭きに使用するふきんとして照会があったものであり、その性状及び用途から、関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項の規定により、綿製のキッチンリネンとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ