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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001127
税関 大阪
処理年月日 20230525
一般的品名 動物用玩具
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 猫じゃらし型の猫用玩具  性状:魚型に模したものをナスカンで小型の竿の先端に取り付けたもの     (魚型部分)合成繊維製生地を縫製し中綿を入れたもので、尾の部分に羽毛が取り付けられている      内部にはキャットニップ及び振動で音の鳴る部品が入れられている     (竿 部 分)グリップ部分を有する棒の先に糸が取り付けられたもので、約3倍の長さに伸びる  材質:(魚型部分)外面-ポリエステル製フェルト生地、ホロホロ鳥の羽           内部-合成繊維製中綿、キャットニップ、ABS     (竿 部 分)EVA、ガラス繊維強化プラスチック、亜鉛合金、ナイロン糸  サイズ:(魚型部分)長さ20cm     (竿 部 分)長さ38cm~112cm(ナイロン糸50cm)  用途:人が竿で釣り上げた魚のように動かし、猫を遊ばせる  包装:小売用包装(プラスチックケース入り、説明書付き)
分類理由 本品は、魚型に模したものを小型の竿の先端に取り付けたもので、猫用玩具として照会された物品である。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分(魚型部分)のうち、その性状等から外面の紡織用繊維と認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
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