現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 男子用衣類(パッド付)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000941
税関 大阪
処理年月日 20230511
一般的品名 男子用衣類(パッド付)
税番 6211.33-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 人造繊維製織物から成る男子用衣類(パッド付)  性状:前面をファスナーで開閉する長袖のジャケット型上衣    裏地があり、胸、背中、肩、肘部分に衝撃吸収用のパッドが取り付けられている    表面に撥水加工あり     材質:(表面)ポリエステル97%、ポリウレタン2%、ゴム1%    (裏地)ポリエステル100%    (肩・肘のパッド)ポリエステルポリオール、ウレタンフォーム    (背・胸部のパッド)エチレンビニルアセテート  用途:ライダース用ジャケット(モーターサイクル乗車時に上半身に着用する男性用ジャケット)    転倒時の衝撃からの身体保護、外気からの身体保護  包装:1着/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製の織物から成る男性用ジャケットとして照会されたものである。  本品は、表面に撥水加工を施しているものの、プラスチック等を染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができないことから、関税率表第62.10項には分類されない。  本品は、その性状及び用途から、ウインドジャケット等に類する衣類とは認められず、同表第62.01項には分類されない。  したがって本品は、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、人造繊維製のその他の男子用の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ