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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000918
税関 大阪
処理年月日 20230419
一般的品名 ブーツ
税番 6402.91-000
関税率 基本20% 、 協定8%
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 材料:甲−プラスチック、ゴム、紡織用繊維(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)、本底−ゴム  構造:甲はワイヤー締め(甲に取り付けられたリールにより調整可能)  製法:セメント製法  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1〜2mm・税関実測値)  用途:バイクライダー用(ツーリング用)  その他:くるぶしを覆うもの
分類理由 本品は、バイクライダー用(ツーリング用)シューズとして照会のあったもので、甲がプラスチック、本底がゴムから成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。  −−−以下余白−−−
法令
その他
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