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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000864
税関 大阪
処理年月日 20230411
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(ショーツ)  性状:人造繊維製メリヤス編物を裁断、縫製し、大腿上部までを覆うショーツの形状にしたもの    ウエスト周り及び太もも周りは折り返し縫いで生地を二重にしている    下腹部及び臀部周りの編地を切り変えている  材質:ナイロン、ポリウレタン(天竺編み、リブ編み)      機能:立体構造により臀部を上げることでヒップラインを整える    下腹部を引き締め体形を整える  用途:女子用補正下着(ショーツ)  包装:1枚(ハンガー、口紙、下げ札付き)/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用補正下着(ショーツ)として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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