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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000723
税関 大阪
処理年月日 20230322
一般的品名 衣類附属品
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る衣類附属品  性状:足指の付け根からくるぶしまでを覆うメリヤス編物     足先部とその他の部分とで編み方を変え、親指と他の4本の指を分けた構造のもの    材質:ナイロン76%、ポリウレタン24%  サイズ:22〜25cm(フリーサイズ)  用途:外反母趾の痛みを軽減するサポーター  包装:1足(説明書付き)/プラスチック袋
分類理由 本品は、足指の付け根からくるぶしまでを覆うメリヤス編みの物品で、外反母趾の痛みを軽減するサポーターとして照会のあったものである。  本品は、足部の一部を覆うものであるが、その性状、機能等から、関税率表第61.15項の靴下類には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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