事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123000691 |
|---|---|
| 税関 | 大阪 |
| 処理年月日 | 20230630 |
| 一般的品名 | エキスカベーターの部分品(シートベルト) |
| 税番 | 8431.49-020 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | エキスカベーターに使用するシートベルト 性状:一端にタングプレート、もう一端にリトラクターを有する紡織用繊維製ベルト及びタングプレートを挿入し、固定するためのバックル部分から成るもの 材質:(ベルト)ナイロン、(タングプレート)鉄鋼、プラスチック、(リトラクター)プラスチック、(バックル)プラスチック、鉄鋼 用途:エキスカベーターの運転席に取り付けられるシートベルト サイズ:12.5cm×43cm 包装:1個/袋×20/カートン その他:本品(シートベルト)を締めないと、エキスカベーターが起動しない |
| 分類理由 | 本品は、エキスカベーターに使用するシートベルトとして照会がなされた物品である。 本品は、その性状、構造、用途等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.31項及び同表解説第84.31項の規定により、第84.29項の機械(エキスカベーター)に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
