現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > エキスカベーターの部分品(シートベルト)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000690
税関 大阪
処理年月日 20230630
一般的品名 エキスカベーターの部分品(シートベルト)
税番 8431.49-020
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 エキスカベーターに使用するシートベルト  性状:一端にタングプレート、もう一端にリトラクターを有する紡織用繊維製ベルト及びタングプレートを挿入し、固定するためのバックル部分から成るもの  材質:(ベルト)ナイロン、(タングプレート)鉄鋼、プラスチック、(リトラクター)プラスチック、(バックル)プラスチック、鉄鋼  用途:エキスカベーターの運転席に取り付けられるシートベルト  サイズ:9.5cm×43cm  包装:1個/袋×20/カートン  その他:本品(シートベルト)を締めないと、エキスカベーターが起動しない
分類理由 本品は、エキスカベーターに使用するシートベルトとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、構造、用途等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.31項及び同表解説第84.31項の規定により、第84.29項の機械(エキスカベーター)に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ