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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000668
税関 大阪
処理年月日 20230331
一般的品名 紡織用繊維製のベルト(加圧トレーニング用)
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 加圧トレーニング時に、腕に着用する紡織用繊維製ベルト  性状:ゴム糸を一緒に織り込んだベルトで、端に面ファスナーを縫製したもの     片方の端には、ベルト通しを取り付けたもの  材質:(ベルト本体)ポリエステル織物、ゴム糸     (ベルト通し)プラスチック  サイズ:長さ約52cm、幅約3.8cm、厚さ約5mm  機能:加圧トレーニング時に腕に装着することで、トレーニング効果を高める  装:100個/カートン
分類理由 本品は、加圧トレーニング時に使用するベルトとして照会があったものである。  本品は、腕に着用することで、トレーニング効果を高めるよう設計された物品であり、その性状、機能、用途等から、身体トレーニング用具として関税率表第95.06項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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