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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000637
税関 大阪
処理年月日 20230331
一般的品名 身体トレーニング用具の附属品
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ウエイトトレーニング用具(ダンベル、バーベル等)とともに使用する附属品(リストストラップ)  性状:合成繊維製織物から成るストラップで、片方の端を輪状に縫製したもの      材質:ポリエステル製織物     サイズ:長さ約59p、幅約3.8cm、厚さ約6o  用途:ウエイトトレーニングの際に握力を補助し、手から滑り落ちることを防ぎ、より高重量でのトレーニングを可能にする  使用法:手首とダンベル、バーベル等のバーに巻き付けて固定する  包装:1個/小売用包装×100/カートン
分類理由 本品は、ウエイトトレーニングの際に手首とバーに巻きつけて、トレーニングを補助するものとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、構造、用途等から、身体トレーニング用具に専ら又は主として使用する附属品と認められるため、関税率表第95類注3、同表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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