事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123000604 |
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税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20230327 |
一般的品名 | 茶のエキスの調製品 |
税番 | 2101.20-120 |
関税率 | 基本12.80% 、 協定8% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 茶葉から抽出されたエキスを精製、乾燥したもの(カテキンを主成分とするもの) 製法:茶葉→エタノール及び水にて抽出→真空濃縮→精製→エタノール抽出→濃縮→噴霧乾燥(マルトデキストリン添加)→微細化→ふるい→均一化→包装 原料:茶葉、マルトデキストリン 性状:褐色を帯びた粉末 用途:水に溶かして飲用、もしくは料理、製菓材料として使用 包装:50g/樹脂製袋×2/アルミコート紙袋/樹脂製袋 |
分類理由 | 本品は、茶のエキスを精製したもので、関税率表第32.01項のタンニンに該当しない化合物であるカテキンが主成分であることから、茶のエキスをもととした調製品として同表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 |
その他 |