事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123000541 |
|---|---|
| 税関 | 大阪 |
| 処理年月日 | 20230309 |
| 一般的品名 | 女子用衣類(ハーフトップ型) |
| 税番 | 6114.30-000 |
| 関税率 | 基本8.10% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 就寝時に着用するハーフトップ型女子用衣類 性状:表側全面にパワーネットを使用し、肩から胸部下までを覆う合成繊維製メリヤス編みのハーフトップ型衣類 胸部に伸縮性のある生地を使用している 構造:綿製編地を上下に縫い合わせた胸部を、綿製編地を二つ折りにした間にパワーネットを挟んだ生地で覆い、バストの横流れを防止する 二重のパワーネットにより、胸部から背中にかけて締め付ける 製品下部全周に伸縮性のあるアンダーテープが縫い付けられている 材質:(編地)綿92%、ポリウレタン8% 平編み (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン コード編み (アンダーテープ)ナイロン、スパンデックス 用途:女性就寝用ブラジャー 就寝時のバストの横流れを防止する 包装:1枚/袋 |
| 分類理由 | 本品は、合成繊維製編物から成る女性就寝用ブラジャーとして照会のあったものである。 本品は、胸部を覆う形状であり、胸部にストレッチ性のある生地を使用しているものの、関税率表第62.12項に規定する体をサポートする機能が充分でないことから同項には分類されない。 また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、その性状、形状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。 したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
