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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000541
税関 大阪
処理年月日 20230309
一般的品名 女子用衣類(ハーフトップ型)
税番 6114.30-000
関税率 基本8.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 就寝時に着用するハーフトップ型女子用衣類  性状:表側全面にパワーネットを使用し、肩から胸部下までを覆う合成繊維製メリヤス編みのハーフトップ型衣類    胸部に伸縮性のある生地を使用している    構造:綿製編地を上下に縫い合わせた胸部を、綿製編地を二つ折りにした間にパワーネットを挟んだ生地で覆い、バストの横流れを防止する    二重のパワーネットにより、胸部から背中にかけて締め付ける    製品下部全周に伸縮性のあるアンダーテープが縫い付けられている  材質:(編地)綿92%、ポリウレタン8% 平編み    (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン コード編み        (アンダーテープ)ナイロン、スパンデックス  用途:女性就寝用ブラジャー    就寝時のバストの横流れを防止する  包装:1枚/袋
分類理由 本品は、合成繊維製編物から成る女性就寝用ブラジャーとして照会のあったものである。  本品は、胸部を覆う形状であり、胸部にストレッチ性のある生地を使用しているものの、関税率表第62.12項に規定する体をサポートする機能が充分でないことから同項には分類されない。  また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、その性状、形状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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