現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000481
税関 大阪
処理年月日 20230307
一般的品名 男子用ジャケット
税番 6211.33-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製織物から成る男子用ジャケット  性状:前面をファスナーで開閉する長袖ジャケット  左胸にポケットがあり、刺繍が施されている  前身頃及び袖には表面を撥水加工(肉眼で判別できない)、裏面を起毛加工した織物を使用  後身頃には編物を使用  素材:(前身頃及び袖)ナイロン61%、ポリエステル29%、ポリウレタン10%(織物)  (後身頃)ポリエステル100%(編物)  (胸ポケット)ポリエステル100%(織物)  織物>編物(面積比)  機能:適度な防風性と保温性を付与するもの  前方からの冷たい風をブロックし、背中からバックパックを背負った際の熱気や蒸れを逃がす  用途:トレッキングからサイクリングまで多用途で使用できるもの  サイズ:S、M、L、XL  包装:小売用ビニール袋包装
分類理由 本品は、人造繊維製の織物及び編物から成るジャケットとして照会されたものである。  本品の表側の生地は、前身頃及び袖が織物、後身頃が編物から成るものであることから、国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」により、表側の生地を構成する面積が最も大きい織物から成る物品として分類する。  本品は、その性状及び形状から、関税率表第62.01項には属さず、これを特掲した項がないことから、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、人造繊維製のその他の男子用の衣類として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ