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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000077
税関 大阪
処理年月日 20230216
一般的品名 レジャーマット(折畳み式)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 多泡性プラスチックを内部に入れたレジャーマット(折畳み式)  性状:折り畳めるような袋状に縫製されたポリエステル製織物の内部に、2種類の異なるプラスチックを重ねて入れたもの     両面に平行な溝加工があり、蛇腹に折り畳むことができる  材質:(表地)ポリエステル製織物(はっ水加工のためにポリウレタンコーティングを施している)     (中材)多泡性プラスチック(上部にポリエチレン及び底部に硬質ポリプロピレンの2層)      サイズ:長さ120cm×幅50cm×厚さ0.5cm           用途:キャンプ地や登山等における屋外で、石などによる不整地面の突き上げを軽減するために敷く     就寝時は本品の上に寝袋を併用する想定であり、本品でカバーできない頭部や足元部には、衣類やザック等で補う   包装:プラスチック袋に個包装
分類理由 本品は、座るときのクッションや就寝時のマットとして使用するものとして照会がなされた物品である。  本品は、多泡性プラスチックを内部に入れた物品であるが、屋外における不整地面での凹凸を軽減するために使用するレジャーマットとして設計されたものであることから、「寝具その他これに類する物品」として関税率表第94.04項には属しない。  本品は、プラスチックとポリエステル製織物の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、凹凸のある土面や小石が混じっている不整地面に対し、その突き上げを軽減・緩衝する目的で内蔵された硬質ボードを構成する「多泡性プラスチック(ポリプロピレン)」であると認められることから、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他