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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000041
税関 大阪
処理年月日 20230208
一般的品名 卑金属製のバックル(革製ベルト用)
税番 8308.90-200
関税率 基本4.60% 、 協定3.10% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 革製ベルト(ウエイトトレーニング用)に使用する卑金属製のバックル  性状:ベルトの穴に通して装着するための突起を有する部分及びベルトに固定する金具用の穴を有する部分から成るバックル  材質:亜鉛合金  サイズ:縦約4cm×横約18.5cm(重量約500g)  用途:別売りの革製ベルト(ウエイトトレーニング用)に取り付けて使用  包装:卑金属製固定金具とともに不織布製袋に個包装
分類理由 本品は、別売りの革製ベルト(ウエイトトレーニング用)に取り付けて使用する卑金属製のバックルとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、材質、用途等から、関税率表第83.08項及び同表解説第83.08項の規定により、卑金属製のバックル(革製品に使用する種類のもの)として上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第95類注1(k)の規定により、同表第95.06項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他