現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003789
税関 大阪
処理年月日 20230111
一般的品名 バオバブ果肉粉末
税番 1106.30-200
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 乾燥したバオバブの果肉を粉砕したもの  製法:原料(自然乾燥したバオバブの果肉)→粉砕(ふるい)→包装  原料:バオバブの果肉  性状:白色〜淡黄色粉末  用途:食品製造用(業務用)  包装:20kg/ポリエチレン袋
分類理由 本品は、乾燥したバオバブの果肉を粉末にしたものであり、関税率表第8類の物品の粉及びミールとして、同表第11.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他
ページトップに戻る
トップへ