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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003703
税関 大阪
処理年月日 20230127
一般的品名 身体トレーニング用具の附属品
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 下半身の筋力及びジャンプ力を強化するトレーニング用具(ジャンプ台)の附属品  性状:直方体の発泡ポリエチレンをポリ塩化ビニル製のカバーで覆ったもの     左右の側面に面ファスナーが施されており、高さの異なる本体に重ねて固定できる  材質:(カバー)ナイロン製の生地の両面にポリ塩化ビニル製シートを貼り付けたもの     (中材)発泡ポリエチレン  サイズ:幅900mm×奥行750mm×高さ150mm  重量:約3.5kg  用途:本体(ジャンプ台)と組み合わせて高くすることで、体への負荷を大きくするもの       包装:1個/袋  その他:(本体のサイズ)幅900mm×奥行750mm×高さ450mm
分類理由 本品は、下半身の筋力及びジャンプ力を強化するトレーニング用具(ジャンプ台)に組み合わせて使用するものとして照会がなされた物品である。  本品は、身体トレーニング用具に専ら又は主として使用する附属品であると認められることから、関税率表第95類注3、同表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他