事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122003583 |
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税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20221214 |
一般的品名 | パドリングフード |
税番 | 6506.91-200 |
関税率 | 基本5.30% 、 協定4.40% 、 特恵Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | パドルスポーツ時に着用するクロロプレンゴム製のフード 性状:表面(多泡性クロロプレンゴムシート)と裏面(ナイロン製編物)とを貼り合わせた生地から成る、顔の正面以外を覆うフード 用途:寒冷時のパドルスポーツにおける頭部の保温 包装:1個/プラスチック袋 |
分類理由 | 本品は、パドリングフードとして照会のあったものである。 本品は、その性状から、ゴム製の帽子と認められるため、関税率表第65.06項及び同表解説第65.06項の規定により、その他の帽子として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |