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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003583
税関 大阪
処理年月日 20221214
一般的品名 パドリングフード
税番 6506.91-200
関税率 基本5.30% 、 協定4.40% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 パドルスポーツ時に着用するクロロプレンゴム製のフード  性状:表面(多泡性クロロプレンゴムシート)と裏面(ナイロン製編物)とを貼り合わせた生地から成る、顔の正面以外を覆うフード  用途:寒冷時のパドルスポーツにおける頭部の保温  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、パドリングフードとして照会のあったものである。  本品は、その性状から、ゴム製の帽子と認められるため、関税率表第65.06項及び同表解説第65.06項の規定により、その他の帽子として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。  ---以下余白---
法令
その他