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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000422
税関 大阪
処理年月日 20230303
一般的品名 栄養補助食品(ビタミンをもととしたもの)
税番 2106.90-295
関税率 基本12.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 d-α-トコフェロール等をゼラチンカプセルに詰めたもの  製法:原料の秤量→カプセル充填→乾燥→検査→ボトル充填(キャッパー)→ラベル貼り→シュリンク→箱詰め  成分:d-α-トコフェロール、大豆油、ゼラチン、グリセリン等  性状:カプセル  用途:栄養補助食品  包装:50粒/ポリエチレンボトル×24/ケース   100粒/ポリエチレンボトル×24/ケース    300粒/ポリエチレンボトル×20/ケース
分類理由 本品は、ビタミンの摂取を目的とした栄養補助食品であり、関税率表第21.06項及び同表解説第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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