メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 紡織用繊維製の犬用品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003566
税関 大阪
処理年月日 20221219
一般的品名 紡織用繊維製の犬用品
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 犬のトレーニングや遊びに使用する、パイナップルを模した紡織用繊維製品  性状:葉及び皮を有するパイナップルを模した形状に紡織用繊維製生地を縫製し、詰物をしたもの     音が鳴る笛が内蔵されており、本体側面、皮、葉及び底部には穴や隙間を有する      材質:(表 面)ポリエステル100% フリース(編物)     (葉、皮)ポリエステル100% 不織布     (中 綿)ポリエステル100%          サイズ:13cm×13cm×30cm  用途:人間が本品の穴や隙間に隠した犬用フード粒やおやつを犬が遊びながら探すことで嗅覚トレーニング、ストレス解消をすることができる     人間が音を鳴らしたり投げたりすることにより愛犬の興味を引き、一緒に遊ぶこともできる      包装:プラスチック袋に個包装
分類理由 本品は、パイナップルを模した犬用の紡織用繊維製品であり、人間が側面等の穴や隙間に隠した飼料等を犬が遊びながら探すことにより、嗅覚トレーニング、ストレス解消をするためのものとして照会のあった物品である。  本品は、意匠、形状、構成材料等から専ら犬用と認められることから、関税率表第95類注5の規定により、同表第95.03項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他