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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002509
税関 大阪
処理年月日 20220930
一般的品名 大豆油調製品(化粧品原料)
税番 1518.00-000
関税率 基本4% 、 協定2.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 タイサンボク樹皮から大豆油、ジカプリリルエーテル等で抽出したエキスに、ローズマリー葉エキス濃縮液を添加したもの  製法:乾燥タイサンボク(学名:Magnolia Grandiflora)樹皮→大豆油、ジカプリリルエーテル、ラウリルアルコール混合液に溶解→ローズマリー葉エキス濃縮液添加→ろ過→容器詰め  成分:大豆油、ジカプリリルエーテル、タイサンボク樹皮エキス、ラウリルアルコール、ローズマリー葉エキス濃縮液(ひまわり種子油、ローズマリー葉エキス)  性状:黄色油溶性の液体で、わずかに特異なにおいがある  用途:化粧品の原料として、主に皮膚の保湿を目的とした乳液、クリーム等に配合  包装:5kg、25kg/ガラス又はプラスチック容器
分類理由 本品は、植物性エキス等を混合した大豆油調製品で、食用に適しないものであることから、関税率表第15.18項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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