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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002297
税関 大阪
処理年月日 20220810
一般的品名 男子用下着(ズボン下)
税番 6107.12-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る男子用下着(ズボン下)  性状:腹部から足首までを覆う男子用ズボン下(10分丈)     腹部・腰回り・臀部・レッグ部の各部に応じ、編み方を変え、圧迫圧を変化させたもの   材質:ナイロン45%、ポリエステル40%、ポリウレタン15% フライス編み      用途:男性用加圧肌着     身体の各部に応じ編み方の圧を変え、負荷に変化をつけることで、見た目(腹部・レッグ部)を引き締め、トレーニングをしている感覚を得る  サイズ:M、L  包装:1PCS/化粧箱(30PCS/カートン)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編みの男子用下着(ズボン下)として照会のあったものである。  本品は編み方の切り替えを有し、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類として関税率表第62.12項には分類されない。  したがって本品は、同表第61.07項及び同表解説第61.07項の規定により、人造繊維製の男子用下着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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