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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002295
税関 大阪
処理年月日 20220810
一般的品名 男子用衣類
税番 6109.90-100
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る男子用衣類(半袖Tシャツ型肌着)  性状:肩から腰部までを覆うラウンドネックの半袖Tシャツ型男子用肌着     肩から腰部分にかけて編み組織を変化させ、体にフィットさせたもの           材質:ナイロン50%、ポリエステル38%、ポリウレタン12% フライス編み         用途:男子用加圧肌着     身体の各部に応じ編み方の圧を変え、負荷に変化をつけることで、見た目を引き締め、トレーニングをしている感覚を得る  サイズ:M、L  包装:1PCS/化粧箱(30pcs/カートン)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編みの男子用衣類(半袖Tシャツ型肌着)として照会のあったものである。  本品は、編み方の切り替えを有し、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類として関税率表第62.12項には分類されない。  したがって本品は、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの肌着(異なる色の糸から成るもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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