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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002248
税関 大阪
処理年月日 20220809
一般的品名 合成繊維製の歯ブラシ製造用の繊維束
税番 5609.00-010
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製の糸から成る歯ブラシ製造用の繊維束  性状:合成繊維の単繊維を一定の長さに切断し、両端を細くとがらせ、ジメチルシリコーンを含ませたもの  寸法:径 0.19mm、長さ 26.00mm  材質:ポリブチレンテレフタレート 96%、ジメチルシリコーン 4%  製法:押出した繊維の束をカットし、アルカリ性液体とジメチルシリコーンにつけ、両端を溶かす  用途:小分けにして歯ブラシ製造に使用  包装:384束/1箱(1束は直径約5cmに輪ゴムと紙で束ねたもので24束入り中箱が16箱入り)
分類理由 本品は、ポリブチレンテレフタレートの単繊維を切断し、両端を細く加工した歯ブラシ製造用の繊維束である。  本品は、歯ブラシ製造用の繊維束ではあるが、本邦輸入後、さらに小分けして使用されるものであることから、関税率表第96類注3に規定する「ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品」には該当せず、同表第96.03項には分類されない。  したがって本品は、糸の製品として、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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