登録番号 |
122002248 |
税関 |
大阪 |
処理年月日 |
20220809 |
一般的品名 |
合成繊維製の歯ブラシ製造用の繊維束 |
税番 |
5609.00-010 |
関税率 |
基本6.40%
、
協定5.30%
、
特恵Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
合成繊維製の糸から成る歯ブラシ製造用の繊維束 性状:合成繊維の単繊維を一定の長さに切断し、両端を細くとがらせ、ジメチルシリコーンを含ませたもの 寸法:径 0.19mm、長さ 26.00mm 材質:ポリブチレンテレフタレート 96%、ジメチルシリコーン 4% 製法:押出した繊維の束をカットし、アルカリ性液体とジメチルシリコーンにつけ、両端を溶かす 用途:小分けにして歯ブラシ製造に使用 包装:384束/1箱(1束は直径約5cmに輪ゴムと紙で束ねたもので24束入り中箱が16箱入り) |
分類理由 |
本品は、ポリブチレンテレフタレートの単繊維を切断し、両端を細く加工した歯ブラシ製造用の繊維束である。 本品は、歯ブラシ製造用の繊維束ではあるが、本邦輸入後、さらに小分けして使用されるものであることから、関税率表第96類注3に規定する「ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品」には該当せず、同表第96.03項には分類されない。 したがって本品は、糸の製品として、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 |
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その他 |
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