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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001780
税関 大阪
処理年月日 20220628
一般的品名 携帯トイレセット
税番 7324.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 折り畳み式トイレ用いす、凝固剤、ポリチレン製の袋等をセットにした携帯トイレセット  性状等:折り畳み式トイレ用いす(1個):(フレーム)鉄鋼、(中央に穴のある座面)ポリエステル製織物     凝固剤(10個):(粉状)ポリアクリル酸ナトリウム95%、水5%(外装)PVA製     トイレ用袋(10枚):ポリエチレン製     廃棄用袋(10枚):ポリエチレン製     ポンチョ(1着):ポリエチレン製     ポケットティッシュ(1個):紙     収納バッグ(1個):ポリエステル製織物  サイズ:折り畳み式トイレ用いす:(高さ)27cm、(座面)25cm×31cm、(重量)850g、(耐荷重量)80kg     凝固剤:12g/個     トイレ用袋:70cm×41cm     廃棄用袋:30cm×30cm     ポンチョ:縦131cm×横121cm     ポケットティッシュ:10.3cm×5.3cm     収納バッグ:35cm×45cm  用 途:折り畳み式トイレ用いすの座面中央の穴にトイレ用袋を上から通して座面に被せてから袋内に排せつし、     凝固剤をかけて固めたあとトイレ用袋を外し廃棄用袋に入れて口を結び、排せつ物を衛生的に処理する     非常時等に収納バッグに入れて携帯する(状況により排せつ時にポンチョを着て体といすを隠す)  包 装:上記セットを1箱に梱包
分類理由 本品は、折り畳み式トイレ用いす、粉状凝固剤、排せつ物用の袋、廃棄用の袋、排せつ時に隠すためのポンチョ、ポケットティッシュ及び収納用のバッグを小売用の包装にしたもので、携帯トイレとして使用されるものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている物品は、便器の役割となる折り畳み式トイレ用いすであると認められる。  本品の折り畳み式トイレ用いすは、鉄鋼製フレーム及びポリエステル繊維織物製座面の異なる材料から成る物品であり、同通則3(b)の規定により、これに重要な特性を与えている材料は鉄鋼製フレームと認められることから、本品は、関税率表第73.24項及び同表解説第73.24項の規定により、鉄鋼製の衛生用品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
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その他
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