現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001753
税関 大阪
処理年月日 20220622
一般的品名 小物入れ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 外面を紡織用繊維製織物で被覆した小物入れ  性状:ふたで開閉する上部と、下部に引出しを有する二段式の小物入れ     ふたは倒れないように本体とリボンで繋がれ、裏面に写真入れを有する     内面はスエード状のシートで被覆されている  材質:(芯材)ポリスチレン、MDF、板紙     (クッション材)多泡性ポリウレタン      (外面)プラスチックで被覆したポリエステル製織物     (内面)フロック加工したナイロン製織物   サイズ:122mm×132mm×90mm  用途:へその緒、写真入れとして産院で配布する(非売品)  包装:1個/紙箱
分類理由 本品は、外面を紡織用繊維製織物で被覆した小物入れとして照会のあったものである。本品は、その性状から、長期間の使用に適するものと認められることから、外面が紡織用繊維製の宝石入れに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ