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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001567
税関 大阪
処理年月日 20220608
一般的品名 乳児用よだれかけ
税番 6209.30-221
関税率 基本9% 、 協定7.40% 、 特恵5.92% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製パイル織物から成るよだれかけ  性状:表裏リバーシブルの乳児用よだれかけ     首ひもはスナップボタンで取り外しが可能     スタイ本体の下部から手を入れることが可能      材質:(スタイ本体表面)ポリエステル製パイル織物     (スタイ本体内側)綿製平織物      (首ひも)綿製ガーゼ     (スナップボタン)ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリアセタール  サイズ:縦18cm×横24cm  用途:スタイとして使用、または本体の下部から手を入れ、パペット人形のように乳幼児と遊ぶ  包装:1PCS/袋
分類理由 本品は、よだれかけとしても、パペット人形として乳幼児と遊ぶためにも使用することができるものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、人形その他の玩具としては認められず、関税率表第95.03項には分類されない。  したがって、本品は、合成繊維製パイル織物から成る乳児用の衣類附属品として、関税率表第62類注5、同表第62.09項及び同表解説第62.09項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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