事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122001565 |
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税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20220607 |
一般的品名 | ショッピングカート(バッグ付き) |
税番 | 8716.80-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | ショッピングカートの収納部に取り外し可能なバッグを取り付けたもの 性状:(カート)フレーム、バスケット状の収納部、持ち手、ブレーキ、前四輪・後二輪の車輪から成り、折り畳み可能。座面になる蓋が附属し、椅子としても使用できる (バッグ)手提げの形状で外側にポケットを有する。バッグ折り返し部分の面ファスナーにより、カートの 収納部に取り付けられる 材 質:(カート)車体:アルミニウム、スチール、ナイロン タイヤ:プラスチック (バッグ)塩化ビニール(プラスチックシート) サイズ:(カート)幅43.5cm×奥行51cm ×高さ81.5cm〜91.5cm (バッグ)幅45cm×奥行25cm×高さ25cm 用 途:主に高齢者が購入した商品の運搬に使用するカートで、疲れたら座面部に座り休憩できる バッグはレジカゴに収まるサイズで、購入した商品を入れた状態でカートに移すことができる 包 装:カートとバッグのセットを1袋に梱包し、箱詰め |
分類理由 | 本品は、収納部を有するアルミニウム製フレームのカートに取り外し可能なバッグを取り付けたショッピングカートとして照会のあったものである。 本品のバッグはカートから取り外すことができ、分離可能な構成要素から成るものであるが、相互に適合性を有し、また、相互に補完し合い、かつ、全体を構成するものであって、個々の部分品として通常小売り用とならないものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して分類する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状及び用途等から、荷物を運搬できるカートであると認められることから、関税率表第87.16項及び同表解説第87.16項(B)(4)の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |