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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001502
税関 大阪
処理年月日 20220527
一般的品名 女子用肌着(カップ付キャミソール)
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)  性状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用肌着     胸部から背部は生地が二重になっており、胸部にブラジャーカップを縫い付けている     カップ下(前側のみ)にアンダーゴムを有する     カップサイドから背面にパワーネットが使用されている     (胸部後側に当たる背面の裾部分のパワーネットは折り返され、二重になっている)   材質:(表生地)綿55%、レーヨン40%、ポリウレタン5%(天竺編み)     (パワーネット)ナイロン77%、ポリウレタン23%            用途:女性用ブラジャー機能付きキャミソール   サイズ:S、M、L、LL、M1、L1  カラー:ブラック、ホワイト、ライトグレー、グレージュ、ライトブルーライラック  包装:1枚ごとに袋に入れられ、カートン詰め
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)である。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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