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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001162
税関 大阪
処理年月日 20220623
一般的品名 女子用肌着(キャミソール)
税番 6109.90-100
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(キャミソール)  性状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用肌着     胸部は二枚の生地の間に不織布を挟んだ生地が縫製されている     胸部にはアンダーゴムが一周している     調節可能な肩ひもを有する     左胸にロゴプリント有り      材質:(身生地)ポリエステル73%、綿27% メリヤス編み(模様編み)  用途:女子用肌着  サイズ:150、160、165  カラー:白  包装:1枚ずつハンガー掛け、胸部にラベル、ハンガーポップ
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(キャミソール)である。  本品は、その性状、形状等から、体を補整する機能が充分でないため、関税率表第62.12項には分類されず、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの女子用の肌着(なせんしたもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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