事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122001162 |
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税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20220623 |
一般的品名 | 女子用肌着(キャミソール) |
税番 | 6109.90-100 |
関税率 | 基本10.90% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(キャミソール) 性状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用肌着 胸部は二枚の生地の間に不織布を挟んだ生地が縫製されている 胸部にはアンダーゴムが一周している 調節可能な肩ひもを有する 左胸にロゴプリント有り 材質:(身生地)ポリエステル73%、綿27% メリヤス編み(模様編み) 用途:女子用肌着 サイズ:150、160、165 カラー:白 包装:1枚ずつハンガー掛け、胸部にラベル、ハンガーポップ |
分類理由 | 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(キャミソール)である。 本品は、その性状、形状等から、体を補整する機能が充分でないため、関税率表第62.12項には分類されず、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの女子用の肌着(なせんしたもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |