事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122001104 |
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税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20220427 |
一般的品名 | 合成繊維の糸 |
税番 | 5511.20-000 |
関税率 | 基本8% 、 協定6.60% 、 特恵5.28% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 綿糸と合成繊維の短繊維をより合わせた糸 性状:綿糸とアクリル短繊維及びポリエステル短繊維をより合わせたもの 材質:アクリル短繊維63%、綿糸20%、ポリエステル短繊維17% 長さ:約210m 用途:手芸糸 包装:約100g/玉巻 |
分類理由 | 本品は、綿糸と合成繊維の短繊維(アクリル及びポリエステル)から成る紡績糸であり、関税率表第11部注2(A)、注4(A)(b)(iii)、同表第11部総説(T)(B)(1)、同表第55.11項及び同表解説第55.11項の規定により、小売用にした合成繊維製短繊維の糸として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |