現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000911
税関 大阪
処理年月日 20220408
一般的品名 女子用ズボン
税番 6104.63-000
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用ズボン  性状:メリヤス編み生地を裁断、縫製した、ウエストから足首までを覆う10分丈の体にフィットしたレギンス形状の衣類     腹部周囲は生地を二重、臀部下部は生地を裏打ちしている     ししゅう、レース及び模様編みなし    材質:ナイロン75%、ポリウレタン25%  機能:腹部、ヒップライン、脚の補整  用途:ズボンやスカートの下に着用、または、単独でルームウェアとして着用  サイズ:M、L  包装:1着/OPP袋/化粧箱
分類理由 本品は、ズボンやスカートの下に履く、または、単独で着用する女子用衣類として照会のあったものである。  本品は、腹部周囲及び臀部下部の生地を重ね着圧を高めたものであるが、その性状、用途等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められず、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、性状及び用途等から、ズボンとして単独で着用されるものと認められ、合成繊維製メリヤス編みの女子用ズボンとして、同表第61.04項及び同表解説第61.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ