| 登録番号 |
122000790 |
| 税関 |
大阪 |
| 処理年月日 |
20221213 |
| 一般的品名 |
手袋 |
| 税番 |
6116.10-255 |
| 関税率 |
基本6.40%
、
協定5.30%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
合成繊維製メリヤス編物等から成る手袋 性状:合成繊維製メリヤス編物等を裁断し、縫製した手袋 材質:(甲)ポリエステル製メリヤス編物 (掌、甲の指先、指股)多泡性ポリウレタンシートをポリエステル製編物(起毛したもの)に積層したもの (手首)ネオプレンゴムの両面にポリエステル製編物を積層したもの 面積:多泡性ポリウレタンシートをポリエステル製編物(起毛したもの)に積層したものが最大 サイズ:M、L、LL 用途:作業用 包装:10双/袋/カートン |
| 分類理由 |
本品は、合成繊維製メリヤス編物等を裁断し、縫製して作られた手袋として照会のあったものである。 本品は、その性状等から、関税率表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、メリヤス編みの手袋として上記のとおり分類する。 号の決定については、関税率表の解釈に関する通則6により同通則3(b)を準用し、本品の表側の生地に占める面積が最大となるものは、多泡性ポリウレタンシートをポリエステル製編物(起毛したもの)に積層したものであることから、合成繊維製メリヤス編物にプラスチックを積層し、縫製した手袋として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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