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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000790
税関 大阪
処理年月日 20221213
一般的品名 手袋
税番 6116.10-255
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物等から成る手袋  性状:合成繊維製メリヤス編物等を裁断し、縫製した手袋  材質:(甲)ポリエステル製メリヤス編物      (掌、甲の指先、指股)多泡性ポリウレタンシートをポリエステル製編物(起毛したもの)に積層したもの     (手首)ネオプレンゴムの両面にポリエステル製編物を積層したもの  面積:多泡性ポリウレタンシートをポリエステル製編物(起毛したもの)に積層したものが最大  サイズ:M、L、LL  用途:作業用  包装:10双/袋/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物等を裁断し、縫製して作られた手袋として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、メリヤス編みの手袋として上記のとおり分類する。  号の決定については、関税率表の解釈に関する通則6により同通則3(b)を準用し、本品の表側の生地に占める面積が最大となるものは、多泡性ポリウレタンシートをポリエステル製編物(起毛したもの)に積層したものであることから、合成繊維製メリヤス編物にプラスチックを積層し、縫製した手袋として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。  令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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