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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000819
税関 大阪
処理年月日 20220329
一般的品名 切削加工用チップ(未完成品)
税番 8209.00-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 金属切削加工機に使用するスローアウェイチップの未完成品  製法:炭化タングステン、コバルト及び少量の添加物の粉末を混合、成型、高温焼成  性状:直径14.17mmの内接円(空洞)を有する、厚さ:5.71mm、頂角90度の四角形  成分:炭化タングステン約90%、コバルト約10%、添加物1%未満      用途:切削加工用  その他:輸入後、国内において研磨、コーティング等を行い最終製品に仕上げる
分類理由 本品は、金属切削加工機に使用するスローアウェイチップの未完成品として照会があったものである。  本品は、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定を適用し、完成品として分類する。  本品は、炭化タングステンとコバルト等を混合、焼結加工したものを作用部分(刃先)とする工具用のチップであり、関税率表第82類注1(b)、同表第82.09項及び同表解説第82.09項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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