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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000817
税関 大阪
処理年月日 20220412
一般的品名 切削加工用チップ
税番 8207.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 金属切削加工機に使用するスローアウェイチップ  製法:炭化タングステン及びコバルトの粉末を混合し、臼状に成型、高温で焼成したものに、ダイヤモンド及びコバルトの混合物を上記臼状の凹部分に重ね、超高圧プレスで成型、高温で焼結。所定の形状に切り出し、金属切削加工用チップの台座の刃先取付部分にろう付け  性状:内接円の直径の長さ12.7mm、厚さ:4.76mm、頂角80度の菱形(穴空き)  成分:(台座)超硬合金(炭化タングステン94%、コバルト6%)     (刃先)上層:ダイヤモンド90%、コバルト10%、下層:炭化タングステン92%、コバルト8%  用途:切削加工用
分類理由 本品は、金属切削加工機に使用するスローアウェイチップとして照会があったものである。  本品は、サーメット製の支持物に取り付けた合成の貴石から成る作用する部分を有する加工機械用の互換性工具であり、関税率表第82類注1(c)、同表第82.07項及び同表解説第82.07項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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