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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000673
税関 大阪
処理年月日 20220316
一般的品名 突っ張り棚(組立て式)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼製の支柱、プラスチック製の棚から成る突っ張り式の棚  性状:1本の支柱を天井と床に突っ張らせて設置し、トレー状の棚を取り付けて使用する     棚は取外し可能で任意の位置に取付けることができる(棚はトレー部分と枠部分に分離可能)  材質:(支柱)鉄鋼、プラスチック (棚部分)プラスチック、ゴム (固定ねじ)鉄鋼、プラスチック  サイズ:(全体)幅530mm×奥行90mm×高さ2000〜2750mm     (棚) 幅282mm×奥行92mm×高さ32mm  包装:1セット/箱×4/カートン  その他:棚5セット附属     棚の耐荷重2kg、総耐荷重10kg
分類理由 本品は、組立て式の棚として照会のあった物品であり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。  本品は、天井と床に突っ張らせて使用するものであり、床又は地面に置いて使用するように設計したものとは認められないことから、関税率表第94.03項には分類されない。  本品は、鉄鋼、プラスチック等の異なる材料から成るものであることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、物を置く棚のプラスチックであると認められる。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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