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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000507
税関 大阪
処理年月日 20220310
一般的品名 紡織用繊維製カバー付プラスチック製湯たんぽ
税番 3926.90-029
関税率 協定5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 詰め物を有する紡織用繊維製のカバーに、プラスチック製の湯たんぽを収納したもの  材質:(湯たんぽ)ポリ塩化ビニル製本体、ポリプロピレン製キャップ  (カバー) 側地:ポリエステル95%、ポリウレタン5%  中材:ポリエステル100%  性状:動物を模したカバーは詰め物を有し、側面には収納部を開閉するためのスライドファスナーを有する  サイズ:28×14cm  湯たんぽのみ(税関実測値):(長さ)25×(幅)9×(厚さ)1〜1.5cm(キャップ部分5cm)  用途:カバーの中に湯たんぽを収納し、身体に当てたり、布団の中に入れて温めるもの  包装:1セット/プラスチック袋
分類理由 本品は、紡織用繊維製カバー付きのプラスチック製湯たんぽであり、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与える構成要素は、プラスチック製湯たんぽ本体と認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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