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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000409
税関 大阪
処理年月日 20220307
一般的品名 合成繊維(プラスチックを被覆した糸)製織物
税番 5903.10-000
関税率 基本4.2% 、 協定3.5% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリエステル繊維(ポリ塩化ビニルを被覆した糸)から成る織物  性状:複数のポリエステルフィラメントを抱合させた糸を芯材にポリ塩化ビニルを被覆した太さ約0.66mmと0.75mmの糸から成る織物     交点を熱融着し、長方形に裁断している  材質:ポリ塩化ビニル70%、ポリエステル30%  サイズ:(縦)30cm×(横)45cm×(厚さ)0.1cm  用途:食卓用マット  カラー:ブラウン、グレー、アイボリー  包装:紙製のタグをタグピンで留める
分類理由 本品は、ポリエステル繊維にポリ塩化ビニルを被覆した糸で織られた織物で、卓上マットとして照会のあったものである。  本品は、合成繊維の芯材(マルチフィラメントを相互に抱合させた糸)にプラスチックを被覆した糸から製造された紡織用繊維製織物であることから、関税率表第11部注7、同表第59類注2(b)、同表第56.04項、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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