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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000368
税関 大阪
処理年月日 20220308
一般的品名 身辺用模造細貨(ヘアゴム)
税番 7117.90-010
関税率 基本12.50% 、 協定10% 、 特特Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 輪状のゴムひもと装飾部分から成る髪用装飾品(ヘアゴム)  性状:髪を束ねるためのヘアゴムに、キャラクターの顔を模したプラスチック製の装飾品を取り付けたもの  材質:(ヘアゴム)ポリエステル、ゴム     (装飾品)ポリスチレン  サイズ:1.5cm×4cm  用途:髪用装飾品  包装:1個/プラスチック製袋  その他:レストランなどの景品用
分類理由 本品は、紡織用繊維で被覆したゴムひも及びキャラクターの顔を模したプラスチック製の装飾品ヘアリングとして照会のあった物品である。本品に使用された紡織用繊維以外の材料(プラスチック)から成る装飾部分は、関税定率表解説第63類総説(1)に規定される単なるトリミング又は附属品以上の構成を成していると認められることから、本品は紡織用繊維製品として同表第63.07項には分類されない。  本品は、その性状等から髪用装飾品と認められ、関税率表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、身辺用模造細貨類として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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