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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000367
税関 大阪
処理年月日 20220228
一般的品名 カーテンに使用する取付具(バンド状のもの)
税番 8302.49-000
関税率 基本4.10% 、 協定2.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 スチールワイヤー等から成るカーテンを束ねるもの  性状:ガラス製のビーズに通したスチールワイヤーの両端に、更に小さいガラス製のビーズに通した環状のワイヤーを取り付けたもの  材質:ガラス、スチール  サイズ:長さ73cm  用途:カーテンを束ねる  包装:1本/ビニール袋×300/カートン
分類理由 本品は、カーテンを束ねるために使用するものとして照会があったものである。  本品は、スチールワイヤー、ガラス製ビーズの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、カーテンを束ねる部分を形成しているスチール製のワイヤーであると認められる。  本品は、関税率表解説第83.02項(D)(5)に例示するカーテンに使用する取付具の「バンド」に類する物品である認められることから、同表第83.02項及び同表解説第83.02項の規定により、卑金属製の取付具その他これに類する物品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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