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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000366
税関 大阪
処理年月日 20220309
一般的品名 室内用品(カーテンを束ねるもの)
税番 6304.92-000
関税率 基本9% 、 協定7.40% 、 特恵5.92% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製コード等から成るカーテンを束ねるもの  性状:アクリル製の糸をより合わせたひも2本に、ボール型の飾り2種(@レーヨン製の糸を巻き付けた木製のもの、Aアクリル製のもの)を交互に通し、両端に綿製の糸を束ねた芯の周囲にレーヨン製の糸を巻き付けたコード4本をより合わせ環状にしたものを取り付けたもの  材質:(コード)綿51%、レーヨン49%  サイズ:長さ74cm  用途:カーテンを束ねる  包装:200本/カートン
分類理由 本品は、カーテンを束ねるために使用するものとして照会があったものである。  本品は、ミラノ風その他これに類するコードとボール型飾り2種(@ひもを巻き付けたもの、Aプラスチック製のもの)をひもで結合したものであり、異なる構成材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定を適用する。本品に重要な特性を与えている材料は、カーテンを巻き付けるループとなる部分の半分以上を占めるコードである。  本品に使用されているコードは、ミラノ風その他これに類するコードとして関税率表第58.08項に属するものであるが、これを他の材料と組み合わせ、室内用品として製品にしたものであることから同項には分類されない。  したがって、本品は、その形状及び機能から綿製のその他の室内用品として、同表第63.04項及び同表解説第63.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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