現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ひもの製品(カーテンを束ねるもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000365
税関 大阪
処理年月日 20220309
一般的品名 ひもの製品(カーテンを束ねるもの)
税番 5609.00-020
関税率 基本3.90% 、 協定3.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製ひも等から成るカーテンを束ねるもの  性状:綿製の糸をより合わせたひも4本に、ボール型の飾り2種(木製のボールに@綿製の糸を巻き付けたもの及びAレーヨン製の糸を巻き付けたもの)を交互に通し、両端に綿製の糸を束ねた芯の周囲にコード3本をより合わせ環状にしたものを取り付けたもの  材質:(コード)綿80%、レーヨン20%  サイズ:長さ70cm  用途:カーテンを束ねる  包装:200本/カートン
分類理由 本品は、カーテンを束ねるために使用するものとして照会があったものである。  本品は、ひも、ミラノ風その他これに類するコード、ボール型の飾りの異なる構成材料から成るため、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、カーテンを巻き付けるループとなるひもであることから、綿製のひもから成る製品として同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ